仙台塩釜港

Sendai Shiogama Port

  危険物取扱いに関するご案内・注意事項

  • 2026年03月05日
  • 当ターミナルにおいて、消防法に該当する危険物を蔵置する場合は、消防局への仮貯蔵申請が必要となります。

    申請に際しては、消防局の指示により日本語版の安全データシート(MSDS)の提出が必須となります。

    仮貯蔵申請に関わる必要書類は、本船入港(船揚げ)予定日の7日前までにご準備ください。

    所定の手続きが完了していない貨物は、蔵置できません。
    詳細につきましては、添付資料をご確認ください。

    円滑な運営のため、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

    仙台港高砂コンテナターミナル