仙台塩釜港
Sendai Shiogama Port
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危険物取扱いに関するご案内・注意事項
2026年03月05日
当ターミナルにおいて、消防法に該当する危険物を蔵置する場合は、消防局への仮貯蔵申請が必要となります。
申請に際しては、消防局の指示により日本語版の安全データシート(MSDS)の提出が必須となります。
仮貯蔵申請に関わる必要書類は、本船入港(船揚げ)予定日の7日前までにご準備ください。
所定の手続きが完了していない貨物は、蔵置できません。
詳細につきましては、添付資料をご確認ください。
円滑な運営のため、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
仙台港高砂コンテナターミナル
添付資料(下記リンクから閲覧orダウンロードできます):
危険物取扱に関してのご案内